当院では、労働安全衛生法に基づいた定期健診を行っております。
労働安全衛生法で義務づけられている法令定期健診は1年に1回行う必要があります。さらに50人以上労働者を使用する事業者は定期健康診断の結果を所轄の労働基準監督署へ報告が必要です。
また、新入社員や中途採用の社員等、新たに企業に入社時される方は、『採用時健診』の受診をおススメします。
当院では、労働安全衛生法に基づいた定期健診を行っております。
労働安全衛生法で義務づけられている法令定期健診は1年に1回行う必要があります。さらに50人以上労働者を使用する事業者は定期健康診断の結果を所轄の労働基準監督署へ報告が必要です。
また、新入社員や中途採用の社員等、新たに企業に入社時される方は、『採用時健診』の受診をおススメします。